2014年2月19日水曜日

共同生活援助について


こんにちは!

泉行政書士事務所では
「障害福祉サービス事業」をサポートします。

事業を開始したい!指定許可が欲しい!
運営をスムーズに行いたい!!
そんな方は、ぜひご相談ください。

現在、お問い合わせを頂き、取り組んでいるのが
「共同生活援助(グループホーム)」です。


「共同生活援助(グループホーム)」とは、
マンション・アパート・戸建などを利用して
知的障害者、精神障害者、身体障害者の方を受け入れ
共同生活のサポートを行う事業所です。

沖縄県から指定許可を頂くためには、
「人員基準」「設備基準」「運営基準」という
3つの基準を確認し、クリアする必要があります。

また、生活の場を提供するサービスであるため、
不動産会社、家主さん、近隣の方々の理解と協力も必要です。
不動産契約の際には、トラブル防止のため、注意が必要です。

当事務所では、障害福祉サービス事業所の
指定許可の実績が多くあります!

ぜひ!一度、ご相談下さい。(電話相談は無料!)



2014年1月28日火曜日

障害者就労支援事業所について


こんにちは!

泉行政書士事務所では「障害福祉サービス事業」の
指定申請のサポートに取り組んでいます。

沖縄県内の就労移行事業所
就労継続支援A型事業所、B型事業所
また、こうしたサービスを一体として提供する
多機能型事業所 まで、、、

設立するための相談、依頼をお待ちしています。

こうした事業所の立ち上げには
「人員基準」「設備基準」「運営基準」といった
3つの基準をクリアする必要があります。

また、事業計画書の作成だけでも
許可されるか、不許可となるか、大きなポイントになります。

当事務所では、先日も無事、スムーズに!
多機能型事業所(就労移行・就労継続支援B型)
指定の許可を頂きました。

ノウハウがあります!実績があります!

指定に向けて、安心、スムーズな手続を、お手伝いします。詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)



2013年3月30日土曜日

心伝える「遺言書」お任せ下さい!

遺言書の作成は、相続争いの予防につながります。
相続争いは、時間、費用、精神的負担など、大きな損失となります。
無用な相続争いを避けるためにも、遺言書の作成が大切です。

遺言書は、一般的に以下の3つに分けられます。
「自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言」

どの遺言書方式を選ぶのか?
また、どういった内容のものにするのか?
これは、まさにケースバイケースです。

相談者の相談内容、親族の人間関係、相続する財産関係など、、、
じっくりとお話をお伺いすることが第一です。

私は、相続トラブルは、単なる「法律論」ではなく
人の「心」が引き起こすトラブルであると考えています。
だからこそ、当事務所では、遺言書の作成サポートにあたり、
相続人の「心」に配慮した「言葉」を伝えることを大事にしています。

なぜ、そのような財産配分なのか?どうしてなのか?
そこに遺言者のどのような「想い」があるのか?

遺言書の作成において大切なことは、
「心を込める」「心を伝える」ことなのです。

あなたの大切な「想い」を伝えることができるように。。。
遺言書の作成について、ぜひ!ご相談下さい。

2013年3月26日火曜日

酒類販売業免許申請 お任せ下さい!

お酒の販売営業を行うには、
原則として、税務署長の許可が必要です。
これを「酒類販売業免許」といいます。

酒類販売業免許は、販売相手、販売方法などによって
大きく「酒類小売業免許」「酒類卸売業免許」に分類されます。

「酒類小売業免許」は、お酒を一般消費者、飲食店等に販売できる免許です。
店舗で販売する以外にも、インターネットなどで通信販売もできます。

最近は、ネット通販の影響で、個人で申請する方も増えているようです。
ただし、ネット通販のための、「通信販売酒類小売業免許」取得には、
ネット内容について、細かい事前協議が必要です。ご注意下さい!

また、許可を取得するためには、
以下の4つの要件」があります。
「人的要件/場所的要件/経営基礎要件/需給調整要件」

許可のポイントは、
申請者が、健全な酒類販売の経営が可能であることを示すことです。
そのためには、申請書類と添付書類をしっかり整え、
許可の要件を満たしている事を明確に示すことが大切です。

ぜひ!一度、ご相談下さい。(電話相談は無料!)


2013年3月14日木曜日

国有地の払下申請 お任せ下さい!

あなたの所有する土地の中に、里道や水路はありませんか?
里道や水路は、原則は「国有地」であり「法定外公共物」と呼ばれ、
国や市町村によって管理されています。

こうした土地は、一定の手続を経て、
払い下げを受けることができます。

手続は、綿密な事前調査事前協議がポイントです。
まず、払い下げが可能かどうか?を確認することからはじまります。
当該地の管理管轄先を確認し、払い下げが可能か協議を重ねます。
手続には、近接の土地所有者の方々のご理解と御協力が必要となるため、
近接の土地所有者への事前説明と同意も必要です。

当該地の資料調査、現況調査、測量調査
そして官民の境界確認書、境界立会書の作成
近接の土地所有者との境界確認書、同意書の作成
そして、売払の申請、売買契約、表示登記、所有権移転登記まで、、、

手続には、測量、登記の専門家の協力も必要です。

当事務所では、こうした手続をスムーズに実現できるよう
国有地、県有地、市有地など
払い下げの手続に取り組んでいます。

国有地、県有地、市有地でお悩みの方
ぜひ一度ご相談下さい。




2013年3月11日月曜日

開発許可申請 お任せ下さい!


都市計画区域内外で「開発行為」を行なう場合、
沖縄県知事の許可が必要となる場合があります。

開発行為とは、建築物等を建築することによる
「土地の区画形質の変更」をいいます。(都市計画法4条12項)

「土地の区画形質の変更」とは、
「区画の変更」「形の変更」「質の変更」をいいます。

具体的には、土地の形状等に変更をもたらすことであり、
「区画の変更」とは、従来の土地境界の変更、道路や水路の新設や拡幅等
「形の変更」とは、建築物等の建築目的で行う土地の切土、盛土等
「質の変更」とは、地目の変更等をいいます。

こうした場合、「開発行為」にあたり、
沖縄県知事の許可が必要となる場合があります。

那覇市など市街化区域では、1000㎡以上。
市街化調整区域では、面積規模にかかわらず必ず許可が必要です。

なお、市街化調整区域では、開発行為がなく建築だけを行う場合でも
原則として都市計画法第43条許可の許可が必要です。

どのような場合、開発行為とみなされるのか?
許可の基準や、許可を得るための申請方法など。。。

当事務所では、開発許可申請業務に取り組んでおります。
沖縄県建築指導課、沖縄県土木事務所など、、、
関係機関との事前協議がポイントです。
建築や土木の専門家との連携も必要です。

ぜひ一度、ご相談下さい。




2013年3月10日日曜日

交通事故・後遺障害申請 お任せ下さい!


交通事故(人身事故)の場合、
怪我の治療が終わっても、神経症状が残る、傷跡が残るなど、
治療しても改善されない障害(症状の固定)の事を
後遺障害」といいます。(ムチウチ/むち打ち症を含む)

後遺障害には、その程度により「等級」が認定され、
後遺障害慰謝料を受け取ることができます。

後遺障害の認定を受けるためには、
事故後から、後遺障害となる可能性を踏まえ、
検査、治療を継続することが大切です。

ポイントは、後遺障害の認定申請において、
各種資料から後遺障害レベルを明確に示すことです。

そのためには、
後遺障害の「認定基準」を前提とした
「情報収集」と「資料作成」が必要です。


医療機関と連携し、協力を頂く必要があります。

現在、当事務所では、後遺障害認定申請に取り組み
独自のノウハウを集積中です。


交通事故被害者の方の無料相談を受付けております。
お気軽にご相談下さい!(電話相談は無料!)