2015年2月2日月曜日

免税軽油使用申請お任せください!

泉行政書士事務所では
「免税軽油使用者証交付申請」
手続サポートを行なっております。

軽油には、1ℓあたり32.1円
軽油引取税が課税されています。

農業、林業、船舶事業、陶磁器製造業、
電気供給業、鉱物採掘事業(鉱業)、
セメント製品製造業、港湾運送業、
とび・土工工事業、倉庫事業、
廃棄物処理事業、木材加工業など、、、

所定の手続を行うことで
軽油を減税価格で購入できます。
 
手続には、以下の2つの手続が必要です。
1、免税軽油使用者証交付申請
2、免税証(購入チケット)交付申請

手続スケジュールは、案件によりますが
約1ヶ月〜2ヶ月をお考えください。※要確認

準備物
法人は、登記簿、印鑑証明書
個人は、住民票、印鑑証明書のみ
他は、こちらで手配いたします!!


免税事業者は、毎月、使用軽油量の報告義務があります。
スムーズな報告書の作成方法など、アドバイス致します。
安心してお任せ下さい!!

手続は迅速に行います!
お客様の事業が免税対象かどうか?
具体的にどのような手続が必要なのか?
ご質問お待ちしています。

軽油購入にかかる経費を大幅削減するためにも!!

ぜひ、一度ご相談下さい。(電話相談は無料です。)



2014年12月7日日曜日

ガールズバーの開業方法


泉行政書士事務所では
「ガールズバー」の開業サポート
を行なっております。

「ガールズバー」の開業、開店には、
保健所の飲食店営業許可のほか、
深夜酒類提供営業届出や風営法許可が
必要になる場合があります。

風営法の手続は、
居酒屋、レストラン、カフェ、喫茶店、クラブ
キャバクラ、スナック、バー、、、等
名称で決まるのではなく。
その店舗の営業内容によります。

「ガールズバー」では、
風営法で定める「遊興」「接待」を
行なう営業か?行なわない営業なのか?
これにより手続が大きく異なります。

「遊興」「接待」の定義については、
警察庁の「解釈運用基準」に、詳細な定めがあります。
ぜひ、資料を提示して、じっくりご説明させて下さい。

大事な事は、どのような営業をするのか?
しっかりと定め、手続と営業を行なうことです。
そのための営業マニュアルも必要でしょう。
(違反行為には、懲役刑や罰金、営業禁止など、
厳しいペナルティがあるのでご注意下さい!)

お酒を提供する営業を、女性が行なう場合
オーナー様は、女性スタッフを守る立場にあると考えます。
女性スタッフの方々が、長く安心して働くためにも
適切な手続きと警察との協力関係は必要不可欠です。

安心の飲食店経営を実現するためにも!!

ぜひ、一度ご相談下さい。(電話相談は無料です。)



2014年11月9日日曜日

輸出物品免税店手続について


泉行政書士事務所では
「輸出物品販売場(免税店)」について
ご相談を受け付けています


輸出物品免税店では、外国人旅行者(非居住者)に、
消費税を免税して販売することができます。

平成26年10月から、法改正により、
免税対象品が「食品、飲料、酒類、薬品、化粧品等」
拡大されました。

これにより、おみやげ店、食料品店、酒店、薬局など、
外国人旅行者へ「消費税免税」で販売可能となりました。

免税店になるためのポイントは!
シンプルに!分かりやすい!
「免税販売マニュアル」をつくることです。

スピーディにレジ対応できる体制づくりが重要です。
免税販売マニュアル、購入記録票、購入者誓約書など
業務内容に応じて、明解にまとめることが大切です。

販売員が、英語、中国語が使えなくても
しっかりしたマニュアルがあれば大丈夫です。
マニュアル作成には「コツ」があるのです。

当事務所では、営業マニュアルについて相談を受け付けています。

ぜひ、一度ご相談下さい。(電話相談は無料です。)



2014年10月1日水曜日

司法書士について


今日は、「司法書士」についてご紹介します。

「司法書士」とは、
法務局、裁判所、検察庁への申請書類、提出書類の作成、提出、
および相談に応じる事を業とする国家資格者です。

不動産登記、商業登記、供託に関する手続の代理。
裁判所、検察庁、法務局に提出する書類の作成。
法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続の代理。
簡易裁判所の訴訟手続の代理等(訴額140万円以下)等、、、
業務範囲は多岐に及びます。

行政書士が「行政」に関する手続の代理資格者であるのに対し、
司法書士は「司法」に関する手続の代理資格者であると捉えると
理解しやすいように感じています。

実は、私の父は、石垣市で司法書士業務を行なっています。

業務経歴30年近く、、、
不動産、法人登記から
遺産相続、債務整理、裁判所手続まで、、、

業務経験も長く、業務内容も多岐にわたり、
とても頼りになる父です。ぜひ、よろしくお願いします。

石垣島の各種手続、相談、お任せ下さい!
リンク(不動産登記・商業登記・債務整理など)
リンク(相続・遺言・遺産分割など)




2014年9月9日火曜日

自己商標酒類卸売業免許について


泉行政書士事務所では
「自己商標酒類卸売業免許」
申請サポートをしています。

自己商標酒類卸売業免許は、
平成24年に新設された新しい免許です。
まだ、一般的には知られていないかもしれません。

これまで、卸売業免許は取得困難でしたが、
この免許取得により、自社が開発した商標、銘柄のお酒なら
卸売りできることになりました。

酒造メーカーとタイアップし、オリジナル商品を開発する方など
とてもメリットのある免許となっております。

ただし、申請手続では、注意が必要です。
以下の書類等を整える必要があります。

・自己の名で商標であることを証明できる書面
・商品を開発して登録に至った経緯が分かる資料
・商品の具体的内容が分かる資料
・製造者の独占販売権があることを証明できる書面

どのような商品なのか?
どのように販売したいのか?
じっくり、お話を聞かせて下さい。

また、酒類の販売経験がなければ、経歴書などから
酒類を販売する知識、経営能力、販売能力について
しっかりと示す必要があります。

手続方法は、ケースバイケースです。
免許の取得には「コツ」があるのです。

当事務所は、安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)


通信販売酒類小売業免許について


泉行政書士事務所では
「通信販売酒類小売業免許」
申請サポートをしています。

インターネットのホームページ
カタログ、新聞、チラシなどの方法で
ビール、泡盛など、酒類の通信販売を行う場合は
「通信販売酒類小売業免許」が必要です。

「酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」は
営業内容が異なる、それぞれ別の免許ですが
1度の申請手続で、同時取得も可能です。

どのような営業をしたいのか?
何を、どのように販売したいのか?
じっくり、お話を聞かせて下さい。

インターネット販売をする場合
ホームページのレイアウト図、構成図、資料などにより
酒類の販売方法を、具体的に明示することがポイントです。

申請者に酒類の販売経験がない場合
酒類を販売する知識、経営能力、販売能力について
各種書類で、しっかりと示す必要があります。

また、沖縄県では、酒税が軽減されているため
県外に発送する場合、差額課税の手続が必要です。


手続方法はケースバイケースです。
免許の取得と活用には
     「コツ」があるのです。

当事務所には、実績があります。
指定に向けて、安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)


2014年9月5日金曜日

相談支援事業者の申請について


泉行政書士事務所では「相談支援事業者」
指定申請サポートをしています。

相談支援事業者は、障害者、障害児に対して
以下の支援を行います。


◯特定相談支援事業者、障害児相談支援事業者
計画相談支援を行います。障害者(児)の障害福祉サービス等利用計画の作成、
計画の見直し(モニタリング)等により、障害者(児)の課題解決や適切なサービス
利用に向けて支援します。

◯一般相談支援事業者
地域移行支援、地域定着支援を行います。

地域移行支援:施設や病院等からの退所・退院の際、「地域移行」に向けた支援を行う。
       例/生活相談、住居確保、障害福祉サービス事業所等への同行支援など

地域定着支援:地域生活を継続、「地域定着」に向けた支援を行う。
       例/生活相談、連絡体制確保、緊急事態等の緊急訪問、緊急対応など


それぞれ事業ごとに、手続方法は異なります。

特定相談支援事業者、障害児相談支援事業者は、市町村からの指定。
一般相談支援事業者は、沖縄県からの指定を受ける必要があります。

指定には、以下の基準がポイントになります。
「設備基準」事業を行なうための、設備、施設があるか?
「人員基準」管理者、相談支援専門員が要件を満たしているか?
「運営基準」事業計画、収支計画は適正か?健全な運営が可能か?

当事務所には、実績があります。
指定に向けて、安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)