2015年8月27日木曜日

「風営法」お任せください!

泉行政書士事務所では
風営法の手続サポートをしています。

風営法許可の手続で、注意が必要なのは!
「キャバクラ」の営業手続です。

キャバクラは「接待行為」のある営業となるため、
営業する前に、風営法2号の許可が必要です。

しかし、この許可の条件として、
店舗が保護対象施設から一定距離、離れていることが必要です。

「保護対象施設」とは、
学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所など、、、
周囲にこうした施設がある場合は、注意が必要です。

商業地域であれば、半径50m範囲内。
その他の地域であれば、半径100m範囲内。

周辺に保護対象施設がないかどうか?事前の確認が重要となります。

不動産会社と賃貸契約前に、ぜひ!当事務所にご相談ください。
賃貸契約においても、どういった営業をしたいのか?
不動産会社、家主にしっかり伝え、事前確認をすることが重要です。

当事務所は、
飲食店、風営法免許の実績が多くあります!

お客さまがどういった営業をしたいのか?
そのために、どのような手続をすべきか?
じっくり、お話を聞かせてアドバイスさせて下さい。

手続方法は、ケースバイケースです。
免許の取得には「コツ」があります!
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)


下記サイトをご参照ください。

2015年7月16日木曜日

「酒類卸売業免許」お任せください!

泉行政書士事務所では
「酒類卸売業免許」取得サポートをしています。

酒類卸売業には、全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許
洋酒卸売業免許、輸出入酒類卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許
協同組合員間酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許
特殊酒類卸売業免許、、、様々な免許制度があります。

全酒類卸売業免許の取得は難しいとされていますが、
こうした細かい免許制度を活用することで、
卸売業免許のスピード取得が可能です!!

手続のコツは、お客様の業態、事業内容を正しく捉えること!
お客様の事業に合わせた免許をピンポイントで取得することです。

当事務所では、様々な卸売業免許の取得実績があります。
先日は、店頭販売酒類卸売業免許の取得が実現できました。
これは、自己の会員である酒類販売業者に対して
店頭で酒類を直接引き渡す卸売業です。
手続には、会員規約書や会員名簿の作成が必要となります。
依頼先にとっては、事業形態にマッチした免許であったため
申請からわずか約30日で、免許交付となりました!!


どのようなお酒を扱うのか?
どのように卸売したいのか?
じっくり、お話を聞かせて下さい。

手続方法は、ケースバイケースです。
免許の取得には「コツ」があるのです。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)


下記サイトをご参照ください。
酒類販売免許サポート


2015年2月2日月曜日

免税軽油使用申請お任せください!

泉行政書士事務所では
「免税軽油使用者証交付申請」
手続サポートを行なっております。

軽油には、1ℓあたり32.1円
軽油引取税が課税されています。

農業、林業、船舶事業、陶磁器製造業、
電気供給業、鉱物採掘事業(鉱業)、
セメント製品製造業、港湾運送業、
とび・土工工事業、倉庫事業、
廃棄物処理事業、木材加工業など、、、

所定の手続を行うことで
軽油を減税価格で購入できます。
 
手続には、以下の2つの手続が必要です。
1、免税軽油使用者証交付申請
2、免税証(購入チケット)交付申請

手続スケジュールは、案件によりますが
約1ヶ月〜2ヶ月をお考えください。※要確認

準備物
法人は、登記簿、印鑑証明書
個人は、住民票、印鑑証明書のみ
他は、こちらで手配いたします!!


免税事業者は、毎月、使用軽油量の報告義務があります。
スムーズな報告書の作成方法など、アドバイス致します。
安心してお任せ下さい!!

手続は迅速に行います!
お客様の事業が免税対象かどうか?
具体的にどのような手続が必要なのか?
ご質問お待ちしています。

軽油購入にかかる経費を大幅削減するためにも!!

ぜひ、一度ご相談下さい。(電話相談は無料です。)



2014年12月7日日曜日

ガールズバーの開業方法


泉行政書士事務所では
「ガールズバー」の開業サポート
を行なっております。

「ガールズバー」の開業、開店には、
保健所の飲食店営業許可のほか、
深夜酒類提供営業届出や風営法許可が
必要になる場合があります。

風営法の手続は、
居酒屋、レストラン、カフェ、喫茶店、クラブ
キャバクラ、スナック、バー、、、等
名称で決まるのではなく。
その店舗の営業内容によります。

「ガールズバー」では、
風営法で定める「遊興」「接待」を
行なう営業か?行なわない営業なのか?
これにより手続が大きく異なります。

「遊興」「接待」の定義については、
警察庁の「解釈運用基準」に、詳細な定めがあります。
ぜひ、資料を提示して、じっくりご説明させて下さい。

大事な事は、どのような営業をするのか?
しっかりと定め、手続と営業を行なうことです。
そのための営業マニュアルも必要でしょう。
(違反行為には、懲役刑や罰金、営業禁止など、
厳しいペナルティがあるのでご注意下さい!)

お酒を提供する営業を、女性が行なう場合
オーナー様は、女性スタッフを守る立場にあると考えます。
女性スタッフの方々が、長く安心して働くためにも
適切な手続きと警察との協力関係は必要不可欠です。

安心の飲食店経営を実現するためにも!!

ぜひ、一度ご相談下さい。(電話相談は無料です。)



2014年11月9日日曜日

輸出物品免税店手続について


泉行政書士事務所では
「輸出物品販売場(免税店)」について
ご相談を受け付けています


輸出物品免税店では、外国人旅行者(非居住者)に、
消費税を免税して販売することができます。

平成26年10月から、法改正により、
免税対象品が「食品、飲料、酒類、薬品、化粧品等」
拡大されました。

これにより、おみやげ店、食料品店、酒店、薬局など、
外国人旅行者へ「消費税免税」で販売可能となりました。

免税店になるためのポイントは!
シンプルに!分かりやすい!
「免税販売マニュアル」をつくることです。

スピーディにレジ対応できる体制づくりが重要です。
免税販売マニュアル、購入記録票、購入者誓約書など
業務内容に応じて、明解にまとめることが大切です。

販売員が、英語、中国語が使えなくても
しっかりしたマニュアルがあれば大丈夫です。
マニュアル作成には「コツ」があるのです。

当事務所では、営業マニュアルについて相談を受け付けています。

ぜひ、一度ご相談下さい。(電話相談は無料です。)



2014年10月1日水曜日

司法書士について


今日は、「司法書士」についてご紹介します。

「司法書士」とは、
法務局、裁判所、検察庁への申請書類、提出書類の作成、提出、
および相談に応じる事を業とする国家資格者です。

不動産登記、商業登記、供託に関する手続の代理。
裁判所、検察庁、法務局に提出する書類の作成。
法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続の代理。
簡易裁判所の訴訟手続の代理等(訴額140万円以下)等、、、
業務範囲は多岐に及びます。

行政書士が「行政」に関する手続の代理資格者であるのに対し、
司法書士は「司法」に関する手続の代理資格者であると捉えると
理解しやすいように感じています。

実は、私の父は、石垣市で司法書士業務を行なっています。

業務経歴30年近く、、、
不動産、法人登記から
遺産相続、債務整理、裁判所手続まで、、、

業務経験も長く、業務内容も多岐にわたり、
とても頼りになる父です。ぜひ、よろしくお願いします。

石垣島の各種手続、相談、お任せ下さい!
リンク(不動産登記・商業登記・債務整理など)
リンク(相続・遺言・遺産分割など)




2014年9月9日火曜日

自己商標酒類卸売業免許について


泉行政書士事務所では
「自己商標酒類卸売業免許」
申請サポートをしています。

自己商標酒類卸売業免許は、
平成24年に新設された新しい免許です。
まだ、一般的には知られていないかもしれません。

これまで、卸売業免許は取得困難でしたが、
この免許取得により、自社が開発した商標、銘柄のお酒なら
卸売りできることになりました。

酒造メーカーとタイアップし、オリジナル商品を開発する方など
とてもメリットのある免許となっております。

ただし、申請手続では、注意が必要です。
以下の書類等を整える必要があります。

・自己の名で商標であることを証明できる書面
・商品を開発して登録に至った経緯が分かる資料
・商品の具体的内容が分かる資料
・製造者の独占販売権があることを証明できる書面

どのような商品なのか?
どのように販売したいのか?
じっくり、お話を聞かせて下さい。

また、酒類の販売経験がなければ、経歴書などから
酒類を販売する知識、経営能力、販売能力について
しっかりと示す必要があります。

手続方法は、ケースバイケースです。
免許の取得には「コツ」があるのです。

当事務所は、安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)