2014年11月9日日曜日

輸出物品免税店手続について


泉行政書士事務所では
「輸出物品販売場(免税店)」について
ご相談を受け付けています


輸出物品免税店では、外国人旅行者(非居住者)に、
消費税を免税して販売することができます。

平成26年10月から、法改正により、
免税対象品が「食品、飲料、酒類、薬品、化粧品等」
拡大されました。

これにより、おみやげ店、食料品店、酒店、薬局など、
外国人旅行者へ「消費税免税」で販売可能となりました。

免税店になるためのポイントは!
シンプルに!分かりやすい!
「免税販売マニュアル」をつくることです。

スピーディにレジ対応できる体制づくりが重要です。
免税販売マニュアル、購入記録票、購入者誓約書など
業務内容に応じて、明解にまとめることが大切です。

販売員が、英語、中国語が使えなくても
しっかりしたマニュアルがあれば大丈夫です。
マニュアル作成には「コツ」があるのです。

当事務所では、営業マニュアルについて相談を受け付けています。

ぜひ、一度ご相談下さい。(電話相談は無料です。)