2014年9月9日火曜日

自己商標酒類卸売業免許について


泉行政書士事務所では
「自己商標酒類卸売業免許」
申請サポートをしています。

自己商標酒類卸売業免許は、
平成24年に新設された新しい免許です。
まだ、一般的には知られていないかもしれません。

これまで、卸売業免許は取得困難でしたが、
この免許取得により、自社が開発した商標、銘柄のお酒なら
卸売りできることになりました。

酒造メーカーとタイアップし、オリジナル商品を開発する方など
とてもメリットのある免許となっております。

ただし、申請手続では、注意が必要です。
以下の書類等を整える必要があります。

・自己の名で商標であることを証明できる書面
・商品を開発して登録に至った経緯が分かる資料
・商品の具体的内容が分かる資料
・製造者の独占販売権があることを証明できる書面

どのような商品なのか?
どのように販売したいのか?
じっくり、お話を聞かせて下さい。

また、酒類の販売経験がなければ、経歴書などから
酒類を販売する知識、経営能力、販売能力について
しっかりと示す必要があります。

手続方法は、ケースバイケースです。
免許の取得には「コツ」があるのです。

当事務所は、安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)


通信販売酒類小売業免許について


泉行政書士事務所では
「通信販売酒類小売業免許」
申請サポートをしています。

インターネットのホームページ
カタログ、新聞、チラシなどの方法で
ビール、泡盛など、酒類の通信販売を行う場合は
「通信販売酒類小売業免許」が必要です。

「酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」は
営業内容が異なる、それぞれ別の免許ですが
1度の申請手続で、同時取得も可能です。

どのような営業をしたいのか?
何を、どのように販売したいのか?
じっくり、お話を聞かせて下さい。

インターネット販売をする場合
ホームページのレイアウト図、構成図、資料などにより
酒類の販売方法を、具体的に明示することがポイントです。

申請者に酒類の販売経験がない場合
酒類を販売する知識、経営能力、販売能力について
各種書類で、しっかりと示す必要があります。

また、沖縄県では、酒税が軽減されているため
県外に発送する場合、差額課税の手続が必要です。


手続方法はケースバイケースです。
免許の取得と活用には
     「コツ」があるのです。

当事務所には、実績があります。
指定に向けて、安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)


2014年9月5日金曜日

相談支援事業者の申請について


泉行政書士事務所では「相談支援事業者」
指定申請サポートをしています。

相談支援事業者は、障害者、障害児に対して
以下の支援を行います。


◯特定相談支援事業者、障害児相談支援事業者
計画相談支援を行います。障害者(児)の障害福祉サービス等利用計画の作成、
計画の見直し(モニタリング)等により、障害者(児)の課題解決や適切なサービス
利用に向けて支援します。

◯一般相談支援事業者
地域移行支援、地域定着支援を行います。

地域移行支援:施設や病院等からの退所・退院の際、「地域移行」に向けた支援を行う。
       例/生活相談、住居確保、障害福祉サービス事業所等への同行支援など

地域定着支援:地域生活を継続、「地域定着」に向けた支援を行う。
       例/生活相談、連絡体制確保、緊急事態等の緊急訪問、緊急対応など


それぞれ事業ごとに、手続方法は異なります。

特定相談支援事業者、障害児相談支援事業者は、市町村からの指定。
一般相談支援事業者は、沖縄県からの指定を受ける必要があります。

指定には、以下の基準がポイントになります。
「設備基準」事業を行なうための、設備、施設があるか?
「人員基準」管理者、相談支援専門員が要件を満たしているか?
「運営基準」事業計画、収支計画は適正か?健全な運営が可能か?

当事務所には、実績があります。
指定に向けて、安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)