2013年3月30日土曜日

心伝える「遺言書」お任せ下さい!

遺言書の作成は、相続争いの予防につながります。
相続争いは、時間、費用、精神的負担など、大きな損失となります。
無用な相続争いを避けるためにも、遺言書の作成が大切です。

遺言書は、一般的に以下の3つに分けられます。
「自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言」

どの遺言書方式を選ぶのか?
また、どういった内容のものにするのか?
これは、まさにケースバイケースです。

相談者の相談内容、親族の人間関係、相続する財産関係など、、、
じっくりとお話をお伺いすることが第一です。

私は、相続トラブルは、単なる「法律論」ではなく
人の「心」が引き起こすトラブルであると考えています。
だからこそ、当事務所では、遺言書の作成サポートにあたり、
相続人の「心」に配慮した「言葉」を伝えることを大事にしています。

なぜ、そのような財産配分なのか?どうしてなのか?
そこに遺言者のどのような「想い」があるのか?

遺言書の作成において大切なことは、
「心を込める」「心を伝える」ことなのです。

あなたの大切な「想い」を伝えることができるように。。。
遺言書の作成について、ぜひ!ご相談下さい。

2013年3月26日火曜日

酒類販売業免許申請 お任せ下さい!

お酒の販売営業を行うには、
原則として、税務署長の許可が必要です。
これを「酒類販売業免許」といいます。

酒類販売業免許は、販売相手、販売方法などによって
大きく「酒類小売業免許」「酒類卸売業免許」に分類されます。

「酒類小売業免許」は、お酒を一般消費者、飲食店等に販売できる免許です。
店舗で販売する以外にも、インターネットなどで通信販売もできます。

最近は、ネット通販の影響で、個人で申請する方も増えているようです。
ただし、ネット通販のための、「通信販売酒類小売業免許」取得には、
ネット内容について、細かい事前協議が必要です。ご注意下さい!

また、許可を取得するためには、
以下の4つの要件」があります。
「人的要件/場所的要件/経営基礎要件/需給調整要件」

許可のポイントは、
申請者が、健全な酒類販売の経営が可能であることを示すことです。
そのためには、申請書類と添付書類をしっかり整え、
許可の要件を満たしている事を明確に示すことが大切です。

ぜひ!一度、ご相談下さい。(電話相談は無料!)


2013年3月14日木曜日

国有地の払下申請 お任せ下さい!

あなたの所有する土地の中に、里道や水路はありませんか?
里道や水路は、原則は「国有地」であり「法定外公共物」と呼ばれ、
国や市町村によって管理されています。

こうした土地は、一定の手続を経て、
払い下げを受けることができます。

手続は、綿密な事前調査事前協議がポイントです。
まず、払い下げが可能かどうか?を確認することからはじまります。
当該地の管理管轄先を確認し、払い下げが可能か協議を重ねます。
手続には、近接の土地所有者の方々のご理解と御協力が必要となるため、
近接の土地所有者への事前説明と同意も必要です。

当該地の資料調査、現況調査、測量調査
そして官民の境界確認書、境界立会書の作成
近接の土地所有者との境界確認書、同意書の作成
そして、売払の申請、売買契約、表示登記、所有権移転登記まで、、、

手続には、測量、登記の専門家の協力も必要です。

当事務所では、こうした手続をスムーズに実現できるよう
国有地、県有地、市有地など
払い下げの手続に取り組んでいます。

国有地、県有地、市有地でお悩みの方
ぜひ一度ご相談下さい。




2013年3月11日月曜日

開発許可申請 お任せ下さい!


都市計画区域内外で「開発行為」を行なう場合、
沖縄県知事の許可が必要となる場合があります。

開発行為とは、建築物等を建築することによる
「土地の区画形質の変更」をいいます。(都市計画法4条12項)

「土地の区画形質の変更」とは、
「区画の変更」「形の変更」「質の変更」をいいます。

具体的には、土地の形状等に変更をもたらすことであり、
「区画の変更」とは、従来の土地境界の変更、道路や水路の新設や拡幅等
「形の変更」とは、建築物等の建築目的で行う土地の切土、盛土等
「質の変更」とは、地目の変更等をいいます。

こうした場合、「開発行為」にあたり、
沖縄県知事の許可が必要となる場合があります。

那覇市など市街化区域では、1000㎡以上。
市街化調整区域では、面積規模にかかわらず必ず許可が必要です。

なお、市街化調整区域では、開発行為がなく建築だけを行う場合でも
原則として都市計画法第43条許可の許可が必要です。

どのような場合、開発行為とみなされるのか?
許可の基準や、許可を得るための申請方法など。。。

当事務所では、開発許可申請業務に取り組んでおります。
沖縄県建築指導課、沖縄県土木事務所など、、、
関係機関との事前協議がポイントです。
建築や土木の専門家との連携も必要です。

ぜひ一度、ご相談下さい。




2013年3月10日日曜日

交通事故・後遺障害申請 お任せ下さい!


交通事故(人身事故)の場合、
怪我の治療が終わっても、神経症状が残る、傷跡が残るなど、
治療しても改善されない障害(症状の固定)の事を
後遺障害」といいます。(ムチウチ/むち打ち症を含む)

後遺障害には、その程度により「等級」が認定され、
後遺障害慰謝料を受け取ることができます。

後遺障害の認定を受けるためには、
事故後から、後遺障害となる可能性を踏まえ、
検査、治療を継続することが大切です。

ポイントは、後遺障害の認定申請において、
各種資料から後遺障害レベルを明確に示すことです。

そのためには、
後遺障害の「認定基準」を前提とした
「情報収集」と「資料作成」が必要です。


医療機関と連携し、協力を頂く必要があります。

現在、当事務所では、後遺障害認定申請に取り組み
独自のノウハウを集積中です。


交通事故被害者の方の無料相談を受付けております。
お気軽にご相談下さい!(電話相談は無料!)


障害福祉サービス事業について


こんにちは!

当事務所では「障害福祉サービス事業」
指定申請手続のサポートに取り組んでいます。

「障害福祉サービス事業」とは、
居宅介護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス
短期入所(ショートステイ)、重度障害者等包括支援、共同生活介護
施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援
共同生活援助(グループホーム)、移動支援、相談支援など事業をいいます。


障害者自立支援法に基づく「障害福祉サービス事業」
及び「障害者支援施設」を行うには、
沖縄県知事から事業者の指定を受けることが必要です。

指定基準について、詳細は下記をご覧下さい。
リンク先

そこで、注意が必要なのは、
次に該当する場合は、指定を受けることができません。

①申請者が法人でないとき。(療養介護を除く)
②申請する事業所の従業者数が、指定基準を満たしていないとき。
③申請者が、適正な障害福祉サービス事業を運営出来ないと認められるとき。
④申請者が、法第36条第3項第4号~第11号に規定する欠格事由に該当する場合。

①の通り、指定を受けるためには「法人」が条件となりますが、
法人の定款作成など、注意すべき点が多々あります。

「障害福祉サービス事業」を行なうためには、
それを目的とする組織づくり、体制づくりが必要です。


当事務所には、実績があります。
指定に向けて、安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)




2013年3月1日金曜日

軽貨物運送・貨物軽自動車運送事業の届出

「軽貨物運送・貨物軽自動車運送事業」についてお話します。

沖縄県で、軽トラック等を使用する運送業を始める場合、
総合事務局陸運事務所への届出手続が必要です。

なお、無届営業をしている場合は、
「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらが併科」
処せられることがありますのでご注意を!

届出手続で、一つ注意すべきは「運送約款」です。
国土交通省が定めた標準貨物軽自動車運送約款を使用することもできますが、
こうした約款は、運送業を行うための言わばルールブック」となります。
約款の容をしっかり理解し、約款に沿う事業経営をすることが
不測のトラブルを防ぎ、安心の経営を実現することにつながります。

当事務所では、運送業の開業届出の手続とともに!
こうした細やかなサポートで、
お客様の開業を力強く応援します。

沖縄県で軽貨物運送業を開業予定の方


当事務所には、実績があります。
指定に向けて、安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)