2014年12月7日日曜日

ガールズバーの開業方法


泉行政書士事務所では
「ガールズバー」の開業サポート
を行なっております。

「ガールズバー」の開業、開店には、
保健所の飲食店営業許可のほか、
深夜酒類提供営業届出や風営法許可が
必要になる場合があります。

風営法の手続は、
居酒屋、レストラン、カフェ、喫茶店、クラブ
キャバクラ、スナック、バー、、、等
名称で決まるのではなく。
その店舗の営業内容によります。

「ガールズバー」では、
風営法で定める「遊興」「接待」を
行なう営業か?行なわない営業なのか?
これにより手続が大きく異なります。

「遊興」「接待」の定義については、
警察庁の「解釈運用基準」に、詳細な定めがあります。
ぜひ、資料を提示して、じっくりご説明させて下さい。

大事な事は、どのような営業をするのか?
しっかりと定め、手続と営業を行なうことです。
そのための営業マニュアルも必要でしょう。
(違反行為には、懲役刑や罰金、営業禁止など、
厳しいペナルティがあるのでご注意下さい!)

お酒を提供する営業を、女性が行なう場合
オーナー様は、女性スタッフを守る立場にあると考えます。
女性スタッフの方々が、長く安心して働くためにも
適切な手続きと警察との協力関係は必要不可欠です。

安心の飲食店経営を実現するためにも!!

ぜひ、一度ご相談下さい。(電話相談は無料です。)