泉行政書士事務所では
「ガールズバー」の開業サポート
を行なっております。
「ガールズバー」の開業、開店には、
保健所の飲食店営業許可のほか、
深夜酒類提供営業届出や風営法許可が
必要になる場合があります。
風営法の手続は、
居酒屋、レストラン、カフェ、喫茶店、クラブ
キャバクラ、スナック、バー、、、等
名称で決まるのではなく。
その店舗の営業内容によります。
「ガールズバー」では、
風営法で定める「遊興」「接待」を
行なう営業か?行なわない営業なのか?
これにより手続が大きく異なります。
「遊興」「接待」の定義については、
警察庁の「解釈運用基準」に、詳細な定めがあります。
ぜひ、資料を提示して、じっくりご説明させて下さい。
大事な事は、どのような営業をするのか?
しっかりと定め、手続と営業を行なうことです。
そのための営業マニュアルも必要でしょう。
(違反行為には、懲役刑や罰金、営業禁止など、
厳しいペナルティがあるのでご注意下さい!)
お酒を提供する営業を、女性が行なう場合
オーナー様は、女性スタッフを守る立場にあると考えます。
女性スタッフの方々が、長く安心して働くためにも
適切な手続きと警察との協力関係は必要不可欠です。
安心の飲食店経営を実現するためにも!!
ぜひ、一度ご相談下さい。(電話相談は無料です。)