2014年8月25日月曜日

不動産個人売買サポート


不動産の個人間の売買契約
安心、安全な取引方法をお伝えします!
ご相談お任せ下さい。


泉行政書士事務所、泉トラストマネジメント株式会社では、
不動産(土地・建物)の個人間売買を、サポートしています。

売主、買主がすでに定まっている場合
売主、買主が、対象物件について正しく理解すること。
そして、しっかりとした契約書を作成することで、
不動産取引を、安心、安全に実現することができます。

手続方法は、物件状況によります。
不動産物件の調査が重要です。

不動産手続、不動産契約には、
分かりにくい専門用語も多くありますが、
納得いくまで、丁寧に、ご説明します。

また、売買価格についても
近隣の取引事例、国の地価公示、県の地価調査など
様々なデータから、価格査定も可能です。
こうした資料の提供、アドバイスもお任せ下さい。

売主、買主が、対象物件と契約内容について、
理解を共有し、納得することが、トラブル回避につながります。

当事務所は、行政書士事務所と不動産会社を共同としており、
事例に応じて、幅の広いサポートが可能です。

ご相談お待ちしております。(電話相談は無料です!)



2014年8月22日金曜日

古物商営業サポート


こんにちは!

泉行政書士事務所では「古物商営業」について、
免許取得、営業方法など、相談や手続の代行サービスをしています。


古物の売買、交換、委託売買、委託交換には、
古物商免許が必要です。


古物とは、一度使用された物品(中古品)等をいいます。

中古車、中古バイク、中古機械機器、中古用品、美術品、商品券等
こうした物品を扱う営業には、古物免許が必要です。
※中古車販売、リサイクルショップ、古美術商、ネットオークション、フリーマーケット出店者など


古物営業には、3つの分類があります。

・1号営業(古物商)
 古物の売買、交換、委託売買、委託交換を行う営業

・2号営業(古物市場主)
 古物商間の古物売買、交換のための市場を経営する営業

・3号営業(古物競り斡旋業者)
 ネットオークションサイトを運営して行う営業


営業内容により、手続方法が異なります。
また、複数の手続を必要とする場合があります。


古物を扱う営業に、こうした免許制度があるのは、
古物市場は、盗難品、不正品が流通しやすいからです。

営業者がトラブルを回避し、安心して営業できるように
営業方法には、細かいルールがあります、
その一方で、無免許営業者や、違反者には、厳しい罰則があります。

古物営業をする場合は、しっかりとした手続を行うことで、
安心して営業を行う事ができるのです。

当事務所には、実績があります。
許可に向けて、安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)


2014年8月21日木曜日

飲食店のゲーム機について


泉行政書士事務所では
「風営法」「深夜酒類提供営業」
申請、届出手続をサポートしています。


今日は「ゲーム機」についてご説明します。


まず原則ですが、
ゲーム機を備える店舗、施設には
「風営法許可免許(8号)」が必要です。
風俗営業等規制及び業務適性化法 第2条第1項8号営業(ゲームセンター営業)


これは「射幸心をそそる恐れのあるゲーム機」が、対象です。


・対象機
 スロットマシン、ぱちんこ遊技機、テレビゲーム機、ダーツ機など

・対象外機
 占い機、投球スピード、パンチングマシーン、電車や飛行機運転ゲームなど
 ※運転ゲームは操縦結果のみが表示されるもの ※自動車レースゲームは対象機扱い


対象外機は、許可免許は不要です。
対象機か?否か?の判断は「射幸心をそそる恐れがあるか?」が
ポイントになりますが、詳細は、必ずご確認下さい。

また、客室床面積に対して遊技に供される部分の床面積について
10%未満の場合も許可免許は必要ありません。
※ゲーム機面積だけではなく、プレイする面積も含みます。

また、ゲーム機を扱う営業の注意点です。
風営法では「景品提供の禁止(風営法23条2項)」の規定があります。
「賞品」とは現金、商品券、物品等全てを含み、その店舗の割引券等も含みます。

こうした規定は、警察庁からの通達「風営法解釈基準」に細かい定めがありますが、
これは、新たに変更される場合がありますので、詳細はご確認下さい。

なお、風営法の無許可営業の場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
また、刑法の賭博罪、常習賭博罪、賭博場開張図利罪に該当する場合は、
さらに厳しい罰則がありますので、ゲーム機を利用した営業は、
ルールを遵守することが大切です。

どんなゲーム機を置くのか?
何台のゲーム機を置けるのか??
どのような営業が可能なのか???

業務内容に応じて、手続方法は変わる場合があります。

当事務所には、実績があります。
許可に向けて、安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)


2014年8月10日日曜日

深夜酒類提供営業サポート


こんにちは!

泉行政書士事務所では
「深夜酒類提供営業届出」をサポートしています。

深夜、酒類を提供する飲食店は、この手続が義務づけられており、
無届営業のは「50万円以下の罰金」の対象となるのでご注意下さい。
(風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律54条)

また、深夜酒類提供営業届出に先立ち、
深夜酒類提供営業届出をすべきか?
風営法許可申請をすべきか?
といった判断がポイントになります。

もちろん、営業内容によって手続は異なるのですが、
以下のようにお考え下さい。

「接待行為あり」「午前0時までの営業」の場合
>>>「風営法3条許可申請」

「接待行為なし」「日の出までの営業」
>>>「深夜酒類提供営業届出」


申請届出書類は、多くあります。
特に、店舗平面図、設備関係図(証明、音響、防音等)
詳細で正確な図面が求められます。

ぜひ!一度、ご相談下さい。(電話相談は無料!)