2015年8月27日木曜日

「風営法」お任せください!

泉行政書士事務所では
風営法の手続サポートをしています。

風営法許可の手続で、注意が必要なのは!
「キャバクラ」の営業手続です。

キャバクラは「接待行為」のある営業となるため、
営業する前に、風営法2号の許可が必要です。

しかし、この許可の条件として、
店舗が保護対象施設から一定距離、離れていることが必要です。

「保護対象施設」とは、
学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所など、、、
周囲にこうした施設がある場合は、注意が必要です。

商業地域であれば、半径50m範囲内。
その他の地域であれば、半径100m範囲内。

周辺に保護対象施設がないかどうか?事前の確認が重要となります。

不動産会社と賃貸契約前に、ぜひ!当事務所にご相談ください。
賃貸契約においても、どういった営業をしたいのか?
不動産会社、家主にしっかり伝え、事前確認をすることが重要です。

当事務所は、
飲食店、風営法免許の実績が多くあります!

お客さまがどういった営業をしたいのか?
そのために、どのような手続をすべきか?
じっくり、お話を聞かせてアドバイスさせて下さい。

手続方法は、ケースバイケースです。
免許の取得には「コツ」があります!
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)


下記サイトをご参照ください。