当事務所では「障害福祉サービス事業」の
指定申請手続のサポートを行っております。
就労支援事業所(就労移行・A型・B型など)
「障害福祉サービス事業」には、
沖縄県知事の許可が必要です。
事業所として、許可をもらうためには、
「人員基準/設備基準/運営基準」
大きく3つの基準を満たす必要があります。
・人員基準とは
運営する管理者やスタッフのスキルや人数に関する基準です。
・設備基準とは
事業所やサービス内容に応じた設備に関する基準です。
・運営基準とは
事業サービスを提供するための具体的な内容に関する基準です。
こうした基準をクリアして、はじめて許可証をもらうことができます。
また、運営においても、こうした基準を守ることが必要です。
そのため、こうした福祉事業所の開設と運営には、
介護保険制度や障害福祉サービス制度への細やかな確認と理解が必要です。
当事務所は、沖縄県庁近くに事務所を構え、
「迅速/丁寧/確実」をモットーに、こうした業務に取り組んでいます。
当事務所には、実績があります。
指定に向けて、安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)