2013年2月25日月曜日

障害福祉サービス事業について

こんにちは!

当事務所では「障害福祉サービス事業」の
指定申請手続のサポートを行っております。


就労支援事業所(就労移行・A型・B型など)

「障害福祉サービス事業」には、
沖縄県知事の許可が必要です。

事業所として、許可をもらうためには、
「人員基準/設備基準/運営基準」
大きく3つの基準を満たす必要があります。

・人員基準とは
 運営する管理者やスタッフのスキルや人数に関する基準です。
・設備基準とは
 事業所やサービス内容に応じた設備に関する基準です。
・運営基準とは
 事業サービスを提供するための具体的な内容に関する基準です。

こうした基準をクリアして、はじめて許可証をもらうことができます。
また、運営においても、こうした基準を守ることが必要です。

そのため、こうした福祉事業所の開設と運営には、
介護保険制度や障害福祉サービス制度への細やかな確認と理解が必要です。

当事務所は、沖縄県庁近くに事務所を構え、
「迅速/丁寧/確実」をモットーに、こうした業務に取り組んでいます。

当事務所には、実績があります。

指定に向けて、安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)


2013年2月24日日曜日

古物商許可 お任せ下さい!

こんにちは!今回は「古物商許可」についてのお話です。
 
リサイクルショップ、中古車、中古バイクなど
古物の売買、交換、委託売買、委託交換の事業には、
「古物商許可」が必要です。

定期的にフリーマーケットに出店している方や、
ネットオークションサイトで仕入れ、販売をしている方など。。。
しっかりと許可をとる必要があります。

もし、 無許可営業とみなされた場合、

「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑」
処せられることがありますのでご注意を!(古物営業法31条1号)

申請窓口は、営業所を管轄する警察署(公安委員会)になります。

なぜ許可が必要なのか?

実は、ここは大切なことですが、 中古品市場というのは、

盗品や不正品が流通しやすい場所なのです。

そのため、善意で中古品の売買を行っていたとしても、
いつ、そのような事件に巻き込まれるかもしれません。

それゆえ、古物を扱う業者は、警察の管理と協力のもと、
ルールを守って事業を行うことが義務づけられているのです。

逆の言い方をすれば、 しっかりと「古物商許可」を取得し、
ルールに従って事業を行えば安心とも言えます。

当事務所には、実績があります。
許可証取得に向けて、安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)



2013年2月16日土曜日

里道、水路の買取手続 お任せ下さい!


里道(りどう)とは、国道・県道以外の道路のことです。
旧集落地域の中にある小さな路地、あぜ道など。。。
沖縄では「里道」と呼ばれる土地が多く残っています。

こうした里道や水路は「法定外公共物」と呼ばれ、
国や各市町村によって管理されています。

こうした「法定外公共物」が、
自宅敷地と接している場合自宅敷地内にある場合など、
現在は、特に問題がなくても、今後、不動産を売買、賃貸する場合や、
建物を建替えする場合、相続する場合など。。。
手続が煩雑化する可能性があります。

里道や水路など、「法定外公共物」について、
お悩みの方は、ぜひ一度ご相談下さい。

こうした「法定外公共物」は、関係行政庁に対し境界確定申請を行い、
隣接者と境界確定協議書、および同意書を交わした後、払下げを受けることができます。
また、手続を始める前には、時効取得の可能性も含め、慎重な事前調査が必要です。

私は、行政書士以外に、宅地建物取引主任者、測量士補の資格を保有しており、
当事務所では、こうした手続に「力」を入れて取り組んでおります。

一連の手続には、測量士、土地家屋調査士、司法書士との連携が必要です。
手続をどのように進めるかは、事案により異なります。


当事務所には、実績があります。
安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)



泉行政書士事務所

深夜酒類飲食店営業届出 お任せ下さい!

深夜酒類提供飲食店営業届出。。。
長い言葉ですね。(笑)

分かりやすく説明したいと思います。

「深夜における酒類提供飲食店営業届出」
飲食店営業で、主にアルコール類を提供する場合、
深夜0時以降から日の出まで営業するためには、
警察署への届出が必要です。

主に、居酒屋、バー、スナックなど。。。

しっかり届出をしておかないと
「50万円以下の罰金」に処せられることもあります。
(風俗営業等の規制及び業務適正化に関する法律54条)

手続で注意しなければならないことは、
飲食店の所在場所(用途地域)により、
営業できる場所とできない場所があることです。

また、風営法に定める接待飲食店営業など届出できません。

届出手続は手間がかかりますが、
一度、しっかりと届出しておけば安心です。

飲食店業は、昼間働く方々をサポートし
明日への活力を与えてくれる大切なお仕事です。
(私もお酒は大好きです。笑)

ということで
しっかり届出して、ぜひ営業に頑張って下さい!


当事務所には、実績があります。
安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)