都市計画区域内外で「開発行為」を行なう場合、
沖縄県知事の許可が必要となる場合があります。
開発行為とは、建築物等を建築することによる
「土地の区画形質の変更」をいいます。(都市計画法4条12項)
「土地の区画形質の変更」とは、
「区画の変更」「形の変更」「質の変更」をいいます。
具体的には、土地の形状等に変更をもたらすことであり、
「区画の変更」とは、従来の土地境界の変更、道路や水路の新設や拡幅等
「形の変更」とは、建築物等の建築目的で行う土地の切土、盛土等
「質の変更」とは、地目の変更等をいいます。
こうした場合、「開発行為」にあたり、
沖縄県知事の許可が必要となる場合があります。
那覇市など市街化区域では、1000㎡以上。
市街化調整区域では、面積規模にかかわらず必ず許可が必要です。
なお、市街化調整区域では、開発行為がなく建築だけを行う場合でも
原則として都市計画法第43条許可の許可が必要です。
どのような場合、開発行為とみなされるのか?
許可の基準や、許可を得るための申請方法など。。。
当事務所では、開発許可申請業務に取り組んでおります。
沖縄県建築指導課、沖縄県土木事務所など、、、
関係機関との事前協議がポイントです。
建築や土木の専門家との連携も必要です。
ぜひ一度、ご相談下さい。