2013年3月26日火曜日

酒類販売業免許申請 お任せ下さい!

お酒の販売営業を行うには、
原則として、税務署長の許可が必要です。
これを「酒類販売業免許」といいます。

酒類販売業免許は、販売相手、販売方法などによって
大きく「酒類小売業免許」「酒類卸売業免許」に分類されます。

「酒類小売業免許」は、お酒を一般消費者、飲食店等に販売できる免許です。
店舗で販売する以外にも、インターネットなどで通信販売もできます。

最近は、ネット通販の影響で、個人で申請する方も増えているようです。
ただし、ネット通販のための、「通信販売酒類小売業免許」取得には、
ネット内容について、細かい事前協議が必要です。ご注意下さい!

また、許可を取得するためには、
以下の4つの要件」があります。
「人的要件/場所的要件/経営基礎要件/需給調整要件」

許可のポイントは、
申請者が、健全な酒類販売の経営が可能であることを示すことです。
そのためには、申請書類と添付書類をしっかり整え、
許可の要件を満たしている事を明確に示すことが大切です。

ぜひ!一度、ご相談下さい。(電話相談は無料!)