2015年2月2日月曜日

免税軽油使用申請お任せください!

泉行政書士事務所では
「免税軽油使用者証交付申請」
手続サポートを行なっております。

軽油には、1ℓあたり32.1円
軽油引取税が課税されています。

農業、林業、船舶事業、陶磁器製造業、
電気供給業、鉱物採掘事業(鉱業)、
セメント製品製造業、港湾運送業、
とび・土工工事業、倉庫事業、
廃棄物処理事業、木材加工業など、、、

所定の手続を行うことで
軽油を減税価格で購入できます。
 
手続には、以下の2つの手続が必要です。
1、免税軽油使用者証交付申請
2、免税証(購入チケット)交付申請

手続スケジュールは、案件によりますが
約1ヶ月〜2ヶ月をお考えください。※要確認

準備物
法人は、登記簿、印鑑証明書
個人は、住民票、印鑑証明書のみ
他は、こちらで手配いたします!!


免税事業者は、毎月、使用軽油量の報告義務があります。
スムーズな報告書の作成方法など、アドバイス致します。
安心してお任せ下さい!!

手続は迅速に行います!
お客様の事業が免税対象かどうか?
具体的にどのような手続が必要なのか?
ご質問お待ちしています。

軽油購入にかかる経費を大幅削減するためにも!!

ぜひ、一度ご相談下さい。(電話相談は無料です。)