2013年2月16日土曜日

深夜酒類飲食店営業届出 お任せ下さい!

深夜酒類提供飲食店営業届出。。。
長い言葉ですね。(笑)

分かりやすく説明したいと思います。

「深夜における酒類提供飲食店営業届出」
飲食店営業で、主にアルコール類を提供する場合、
深夜0時以降から日の出まで営業するためには、
警察署への届出が必要です。

主に、居酒屋、バー、スナックなど。。。

しっかり届出をしておかないと
「50万円以下の罰金」に処せられることもあります。
(風俗営業等の規制及び業務適正化に関する法律54条)

手続で注意しなければならないことは、
飲食店の所在場所(用途地域)により、
営業できる場所とできない場所があることです。

また、風営法に定める接待飲食店営業など届出できません。

届出手続は手間がかかりますが、
一度、しっかりと届出しておけば安心です。

飲食店業は、昼間働く方々をサポートし
明日への活力を与えてくれる大切なお仕事です。
(私もお酒は大好きです。笑)

ということで
しっかり届出して、ぜひ営業に頑張って下さい!


当事務所には、実績があります。
安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)