こんにちは!今回は「古物商許可」についてのお話です。
リサイクルショップ、中古車、中古バイクなど
古物の売買、交換、委託売買、委託交換の事業には、
「古物商許可」が必要です。
定期的にフリーマーケットに出店している方や、
ネットオークションサイトで仕入れ、販売をしている方など。。。
しっかりと許可をとる必要があります。
もし、
無許可営業とみなされた場合、
「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑」に
処せられることがありますのでご注意を!(古物営業法31条1号)
申請窓口は、営業所を管轄する警察署(公安委員会)になります。
なぜ許可が必要なのか?
実は、ここは大切なことですが、
中古品市場というのは、
盗品や不正品が流通しやすい場所なのです。
そのため、善意で中古品の売買を行っていたとしても、
いつ、そのような事件に巻き込まれるかもしれません。
それゆえ、古物を扱う業者は、警察の管理と協力のもと、
ルールを守って事業を行うことが義務づけられているのです。
逆の言い方をすれば、
しっかりと「古物商許可」を取得し、
ルールに従って事業を行えば安心とも言えます。
当事務所には、実績があります。
許可証取得に向けて、安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)