2013年3月1日金曜日

軽貨物運送・貨物軽自動車運送事業の届出

「軽貨物運送・貨物軽自動車運送事業」についてお話します。

沖縄県で、軽トラック等を使用する運送業を始める場合、
総合事務局陸運事務所への届出手続が必要です。

なお、無届営業をしている場合は、
「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらが併科」
処せられることがありますのでご注意を!

届出手続で、一つ注意すべきは「運送約款」です。
国土交通省が定めた標準貨物軽自動車運送約款を使用することもできますが、
こうした約款は、運送業を行うための言わばルールブック」となります。
約款の容をしっかり理解し、約款に沿う事業経営をすることが
不測のトラブルを防ぎ、安心の経営を実現することにつながります。

当事務所では、運送業の開業届出の手続とともに!
こうした細やかなサポートで、
お客様の開業を力強く応援します。

沖縄県で軽貨物運送業を開業予定の方


当事務所には、実績があります。
指定に向けて、安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)