2013年3月10日日曜日

障害福祉サービス事業について


こんにちは!

当事務所では「障害福祉サービス事業」
指定申請手続のサポートに取り組んでいます。

「障害福祉サービス事業」とは、
居宅介護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス
短期入所(ショートステイ)、重度障害者等包括支援、共同生活介護
施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援
共同生活援助(グループホーム)、移動支援、相談支援など事業をいいます。


障害者自立支援法に基づく「障害福祉サービス事業」
及び「障害者支援施設」を行うには、
沖縄県知事から事業者の指定を受けることが必要です。

指定基準について、詳細は下記をご覧下さい。
リンク先

そこで、注意が必要なのは、
次に該当する場合は、指定を受けることができません。

①申請者が法人でないとき。(療養介護を除く)
②申請する事業所の従業者数が、指定基準を満たしていないとき。
③申請者が、適正な障害福祉サービス事業を運営出来ないと認められるとき。
④申請者が、法第36条第3項第4号~第11号に規定する欠格事由に該当する場合。

①の通り、指定を受けるためには「法人」が条件となりますが、
法人の定款作成など、注意すべき点が多々あります。

「障害福祉サービス事業」を行なうためには、
それを目的とする組織づくり、体制づくりが必要です。


当事務所には、実績があります。
指定に向けて、安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)