こんにちは!
泉行政書士事務所では「古物商営業」について、
免許取得、営業方法など、相談や手続の代行サービスをしています。
古物の売買、交換、委託売買、委託交換には、
古物商免許が必要です。
古物とは、一度使用された物品(中古品)等をいいます。
中古車、中古バイク、中古機械機器、中古用品、美術品、商品券等
こうした物品を扱う営業には、古物免許が必要です。
※中古車販売、リサイクルショップ、古美術商、ネットオークション、フリーマーケット出店者など
古物営業には、3つの分類があります。
・1号営業(古物商)
古物の売買、交換、委託売買、委託交換を行う営業
・2号営業(古物市場主)
古物商間の古物売買、交換のための市場を経営する営業
・3号営業(古物競り斡旋業者)
ネットオークションサイトを運営して行う営業
営業内容により、手続方法が異なります。
また、複数の手続を必要とする場合があります。
古物を扱う営業に、こうした免許制度があるのは、
古物市場は、盗難品、不正品が流通しやすいからです。
営業者がトラブルを回避し、安心して営業できるように
営業方法には、細かいルールがあります、
その一方で、無免許営業者や、違反者には、厳しい罰則があります。
営業方法には、細かいルールがあります、
その一方で、無免許営業者や、違反者には、厳しい罰則があります。
古物営業をする場合は、しっかりとした手続を行うことで、
安心して営業を行う事ができるのです。
当事務所には、実績があります。
許可に向けて、安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)