2014年8月21日木曜日

飲食店のゲーム機について


泉行政書士事務所では
「風営法」「深夜酒類提供営業」
申請、届出手続をサポートしています。


今日は「ゲーム機」についてご説明します。


まず原則ですが、
ゲーム機を備える店舗、施設には
「風営法許可免許(8号)」が必要です。
風俗営業等規制及び業務適性化法 第2条第1項8号営業(ゲームセンター営業)


これは「射幸心をそそる恐れのあるゲーム機」が、対象です。


・対象機
 スロットマシン、ぱちんこ遊技機、テレビゲーム機、ダーツ機など

・対象外機
 占い機、投球スピード、パンチングマシーン、電車や飛行機運転ゲームなど
 ※運転ゲームは操縦結果のみが表示されるもの ※自動車レースゲームは対象機扱い


対象外機は、許可免許は不要です。
対象機か?否か?の判断は「射幸心をそそる恐れがあるか?」が
ポイントになりますが、詳細は、必ずご確認下さい。

また、客室床面積に対して遊技に供される部分の床面積について
10%未満の場合も許可免許は必要ありません。
※ゲーム機面積だけではなく、プレイする面積も含みます。

また、ゲーム機を扱う営業の注意点です。
風営法では「景品提供の禁止(風営法23条2項)」の規定があります。
「賞品」とは現金、商品券、物品等全てを含み、その店舗の割引券等も含みます。

こうした規定は、警察庁からの通達「風営法解釈基準」に細かい定めがありますが、
これは、新たに変更される場合がありますので、詳細はご確認下さい。

なお、風営法の無許可営業の場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
また、刑法の賭博罪、常習賭博罪、賭博場開張図利罪に該当する場合は、
さらに厳しい罰則がありますので、ゲーム機を利用した営業は、
ルールを遵守することが大切です。

どんなゲーム機を置くのか?
何台のゲーム機を置けるのか??
どのような営業が可能なのか???

業務内容に応じて、手続方法は変わる場合があります。

当事務所には、実績があります。
許可に向けて、安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)