2014年9月9日火曜日

自己商標酒類卸売業免許について


泉行政書士事務所では
「自己商標酒類卸売業免許」
申請サポートをしています。

自己商標酒類卸売業免許は、
平成24年に新設された新しい免許です。
まだ、一般的には知られていないかもしれません。

これまで、卸売業免許は取得困難でしたが、
この免許取得により、自社が開発した商標、銘柄のお酒なら
卸売りできることになりました。

酒造メーカーとタイアップし、オリジナル商品を開発する方など
とてもメリットのある免許となっております。

ただし、申請手続では、注意が必要です。
以下の書類等を整える必要があります。

・自己の名で商標であることを証明できる書面
・商品を開発して登録に至った経緯が分かる資料
・商品の具体的内容が分かる資料
・製造者の独占販売権があることを証明できる書面

どのような商品なのか?
どのように販売したいのか?
じっくり、お話を聞かせて下さい。

また、酒類の販売経験がなければ、経歴書などから
酒類を販売する知識、経営能力、販売能力について
しっかりと示す必要があります。

手続方法は、ケースバイケースです。
免許の取得には「コツ」があるのです。

当事務所は、安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)