2014年9月9日火曜日

通信販売酒類小売業免許について


泉行政書士事務所では
「通信販売酒類小売業免許」
申請サポートをしています。

インターネットのホームページ
カタログ、新聞、チラシなどの方法で
ビール、泡盛など、酒類の通信販売を行う場合は
「通信販売酒類小売業免許」が必要です。

「酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」は
営業内容が異なる、それぞれ別の免許ですが
1度の申請手続で、同時取得も可能です。

どのような営業をしたいのか?
何を、どのように販売したいのか?
じっくり、お話を聞かせて下さい。

インターネット販売をする場合
ホームページのレイアウト図、構成図、資料などにより
酒類の販売方法を、具体的に明示することがポイントです。

申請者に酒類の販売経験がない場合
酒類を販売する知識、経営能力、販売能力について
各種書類で、しっかりと示す必要があります。

また、沖縄県では、酒税が軽減されているため
県外に発送する場合、差額課税の手続が必要です。


手続方法はケースバイケースです。
免許の取得と活用には
     「コツ」があるのです。

当事務所には、実績があります。
指定に向けて、安心、スムーズな手続を、お手伝いします。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)