2016年2月6日土曜日

「酒類販売免許」お任せ下さい!

泉行政書士事務所では
酒類販売免許のサポートをしています。

酒類販売業免許は、
「小売業免許」「卸売業免許」に分類されます。


個人事業者など、取り組みやすいのは、
「通信販売酒類小売業免許」ですが、
これは「小売業免許」に分類されます。

酒類販売免許申請において、書類を作成する場合、
特に注意が必要なのは、以下の項目です。
次葉4、収支の見込み
次葉5、所要資金の額及び調達方法


実は、酒類販売免許の要件のポイントとして
「経営基礎要件」があります。

これは、酒類を販売する事業者として、、、
経営の基礎(財務状況)が健全なものであるのか?
また、事業の見込みが確かなものであるのか?
事業を運営する十分な資金力を持っているか?
が判断されるのです。

もし、上記において、、、
経営力が脆弱であると判断された場合、、、
免許取得は、非常に困難となります。

酒類販売業免許申請は、マニュアル通りではありません。
申請者の事業内容、事業規模に応じた、
現実的な事業計画、収支計画を作成する必要があります。

当事務所では、依頼者との面談を通して、
免許取得がスムーズに実現できるよう!
共に事業計画書、収支予算書を作成します。

実績があります!自信があります!
お客さまがどのような営業をしたいのか?
そのために、どのような手続をすべきか?
じっくり、お話を聞かせてアドバイスさせて下さい。


詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)



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