2016年2月6日土曜日

「放課後等デイサービス」申請お任せ下さい!


泉行政書士事務所では
「放課後等デイサービス」事業について
事業開始サポートをしています。

児童デイサービス事業(放課後等デイサービス)事業には、
大きく、以下の3つの指定基準があります。

1、人員配置基準
2、設備基準
3、運営基準

1、人員配置基準について
管理者、児童発達支援管理責任者、指導員について
児童福祉法に基づき、一定人数を配置する必要があります。
児童発達支援責任者として配置するには、
国家資格や一定年数の実務経験などが求められます。

2、設備基準について
指導訓練室、洗面所、トイレ、相談室など
サービス提供に必要な設備が求められます。
また、建築基準法、耐震基準、消防法令など
細やかな基準に配慮することが必要です。

3、運営基準について
児童福祉法に基づき、事業所の運営、サービス提供が
適正に行われるか?申請書類から細かく審査されます。
関係法令について、深い理解が必要となります。

これ以外においても、、、
指定申請においては、特に注意を要するのは、
「収支計画書」です。事業所の運営を安定して行うためにも
収支のバランスを考えた事業計画が必要であり、
沖縄県に申請をする場合も!!
しっかり説明できる書類資料を作成する必要があります。

事業所の指定申請は、マニュアル通りではありません。
申請者の事業内容、事業規模に応じた、
「現実的」な申請書類を作成する必要があります。

当事務所では、依頼者との面談を通して、
免許取得がスムーズに実現できるよう!お手伝いします。

実績があります!自信があります!
どのような事業所運営をしたいのか?
そのために、どのような手続をすべきか?
じっくり、お話を聞かせてアドバイスさせて下さい。


詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)


下記サイトをご参照ください。